★レンタルについて
●レンタル類をご利用される方は現地にてお申し込み下さい。レンタル料金は現地払いとなります。但し、宿により事前にサイズ・名前をご連絡いただく場合があります。またグループ(10名以上)・団体も事前に数量 ・サイズ等をご連絡いただく場合があります。
●レンタルスキー・レンタルスノーボードの靴のサイズは23~28cmのみ対応できます。
 レンタルウェアはS・M・Lのみ対応できます。※スキー場によってはLL、XLも対応可
※但し、それ以外のサイズでも提供できる場合もございますので、事前にツアーセンターにおたずね下さい。提供できない場合は現地
 料金となります。板は靴に合わせますので長さの指定はできません。
●各宿の得トク情報に記載されている子供用レンタルスキー・レンタルスノーボードについては数に限りがございます。ご提供できな
 い場合は現地料金となります。
●レンタル類の汚損・破損・紛失・放置等の場合は実費をいただきます。現地にて、任意の保険を承る場合があります。
●レンタル類のはき換えは、現地にて別途交換料金がかかる場合があります。

★特別補償保険
下記(11)特別補償規定に定められた特別補償保険内容

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  保険金額 備考
傷害死亡
後遺障害
1,500万円~45万円 旅行業法の特別補償規定に定められた補償義務が発生した場合にお支払いいたします。
入院見舞金 入院日数 保険金額 旅行業法の特別補償規定に定められた補償義務が発生した場合、
入院日数および通院日数に応じて入院見舞金または通院見舞金を
お支払いします。
注)旅行者1名について入院日数および通院日数がそれぞれ1日以上
になった場合は次の①、②に揚げる見舞金のうちいずれか金額の大
きいもの(同額の場合には①に揚げるもの)のみをお支払いします。
①当該入院日数に対し支払うべき入院見舞金
②当該通院日数(入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます)
に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で当該日数に
対し支払うべき通院見舞金
180日以上
90日以上180日未満
7日以上90日未満
7日未満
20万円
10万円
5万円
2万円
通院見舞金 通院日数 保険金額
90日以上
7日以上90日未満
3日以上7日未満
5万円
2.5万円
1万円
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で国内旅行傷害保険に加入されますようおすすめいたします。

★ご旅行条件書、およびご案内
この旅行は中部日本観光開発株式会社(東京都知事登録旅行業第2種1,798号、以下当社といいます。)が企画・募集するものです。参加されるお客さまと当社の旅行契約は各コースごとに記載されている条件のほかに下記の旅行条件及び当社の定める旅行業約款(募集型企画旅行契約)によります。
(1)旅行のお申し込み及び契約の成立時期
1.ベストスキーツアーセンターで予約状況を確認して下さい。
2. 所定のお申し込み金又は旅行代金の全額をご持参の上、お申し込み下さい。
3. 旅行契約はお申し込み金をいただいた時に成立したものとします。
4. 当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。この場合予約の時点で契約は成立しておらず、当社が予約の旨を通 知した後、予約のお申し込みの翌日から3日以内に上記2の手続を行なって下さい。この場合でもお申し込み 金をいただいた時に旅行契約が成立したものとします。 この期間内に申込金が提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして 取り扱う場合がございます。但しキャンセル料が適用となる日程に関してはお客様にご予約の意志があるかをご確認させていただく為これに依存いたしません。 (通信契約を除く)

(2)旅行代金のお支払い
1. お申し込み金(お1人さまにつき)

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旅行代金25,000円まで50,000円まで
お申込金旅行代金の20%以上10,000円以上

2. 残金は旅行出発日の15日前までにお支払い下さい。 お申し込み金は旅行代金をお支払いいただく時の一部に充当いたします。
3. 旅行出発日の15日前以後にお申し込みの場合は旅行代金一括払いになります。 直接お申し込み金をご持参いただくか、下記の銀行振込 みにてお願いいたします。
三菱UFJ銀行 上北沢支店 普通預金 0683028 中部日本観光開発株式会社
尚、旅行代金ご入金の際にかかる振込手数料及び取消等により発生した旅行代金のご返金の際にかかる振込手数料はお客様負担となります。
(3) 通信契約により、旅行契約の締結をされるお客様との旅行条件
当社らは、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金のお支払いを受けること」を条件に、以下の各号に基づき、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申込を受ける場合があります。(以下、「通信契約」といいます。)
1.通信契約についても当社「旅行業約款募集型企画旅行契約の部」に準拠いたします。
2.本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。
3.通信契約の申込みに際し、会員は、申込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社らにお申し出いただきます。
4.通信契約による旅行契約は、当社らが申し込みを承諾する通知を発した時に成立します。ただし、当社らが、e-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達したときに成立するものとします。
5.通信契約を締結しようとする場合にあって、会員の有するクレジットカードが無効である等により、旅行代金等に係わる債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないときは、旅行の契約締結の拒否をさせていただく場合があります。
6.当社らは、提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。この場合、カード利用日は旅行契約成立日とします。
7.携帯情報端末(iモード等)ならびにインターネット等のIT関連情報通信技術を利用して旅行申し込みをお受けする場合は旅行日程、旅行サービスの内容、その他旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項を提供したときは、会員の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認いたします。
8.会員の通信機器に本項(7)に係わる記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項を記録し、会員が記載事項を閲覧したことを確認します。
(4)旅行代金に含まれるもの
(A)旅行日程に明示した宿泊費・旅行取扱料金・食事代・消費税等諸税・各コースに明示したリフト券代などの プラン企画費(コースによって一部内容が異なるのもあります。)
(B)バスプランは(A)以外にバス代・バス乗務員費用・有料道路代
(C)貸切バスプランは契約書面に記載した内容。
※上記諸費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払戻しはいたしません。
(5)旅行代金に含まれないもの
日程に含まれない交通費、宿泊箇所が定める時間外施設(早着料・遅発料等)使用料、飲食費に伴なう消費税 ・個人的性質の諸費用。
(コースにより一部内容の異なるものもあります。)
(6)旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフ レットまたはWEB上に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが極め て大きい場合は当該旅行の実施を取り止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得な いものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内 容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に理由をご説明いたし ます。
(7)お客さまによる旅行契約の解除
1 お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 契約内容の重要な変更が行われたとき
b. 第5項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
c. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により 旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d. 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
2 お客様は下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
 尚、取消料が発生している期間において、旅行代金を指定する期日までに支払われないとき、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、下記の料率で違約料をいただきます。

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旅行取消日(変更日)
取消料(変更料)
1)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当
たる日 以前に解除する場合
無料
2)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当
たる日 以降に解除する場合(3~6を除く)
旅行代金の20%
3)旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当た
る日以降 に解除する場合(4~6を除く)
旅行代金の30%
4)旅行開始日の前日に解除する場合(5~6を除く) 旅行代金の40%
5)旅行開始当日に解除する場合(6を除く) 旅行代金の50%
6)旅行開始後に解除する場合又は無連絡不参加
※マイカープランは宿泊第一日目の12:00を旅行開始時間と
みなします。
旅行代金の100%

取消または変更の受付時間はベストスキーツアーセンターの営業時間内です。
(8)団体貸切バスプランについて
1. お申し込み後1週間以内に会費の2割程度の予約金をお支払い下さい。予約金がおくれる場合はご相談下さい。
2. 残金は旅行開始日の15日前迄にお支払い下さい。残金がおくれる場合はご相談下さい。
3. 旅行開始日の21日前までに正確な人数をご連絡下さい。お客様の都合により人数が減った場合は上記(6)に記載 の取消料に準じます。又、人数減少によって参加される方の会費が割増しとなる場合があります。
4. お申し込み後、全員が旅行を中止した場合、旅行取扱料金をいただきます。
※詳しくはご予約の際にお渡ししますご案内書、契約書面および受注型企画旅行旅行条件書をご参照ください。
(9)当社による旅行契約の解除及び催行中止
1. お客様が当社の定める期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。 このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
2. 下記に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていない事が明らか になったとき
b. お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
d. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。(バスツアー最少催行人員特に記載が無い限り2 名、マイカープラン最少催行人員2名)この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって6日目にあたる日より前に旅行中止のご通 知をいたします。 同日程で催行可能なコースに変更することは可能ですが、変更後のコースの料金・条件となりますので御了 承下さい。
e. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就し ないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
f. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面 に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
3. 当社は本項「1および2-a.b.c」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいはお申込み金)から 違約料を差し引いて払戻しいたします。 また、本項「2-d.e.f」により旅行契約を解除したときは、すでに収受している旅行代金(あるいはお申込み金)の全額を払戻しいたします。
(10)旅行日程・旅行代金の変更
運輸機関のスケジュール及び運賃・料金の変更、気象条件その他不可抗力の事由により旅行日程・旅行代金を 変更する場合があります。
(11)当社の責任及び免責事項
1.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.当社は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
3.当社は免責事項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず特別補償規定の定めるところにより、お客 さまが旅行中にその生命、身体の上に被った一定の損害について補償金(最高1,500万円)及びお見舞金を 支払います。
但し、その損害が疾病、お客様の故意、酒酔い運転又は危険な運動中の事故によるものであるとき は、当社は上記の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。又、マイカープランは宿泊施設へのチェックイ ンからアウトまでが適用となります。
4.お客さまが以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責は負いません。
(イ)天災地変・同盟罷業などで生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ロ)運送・宿泊機関の事故・火災等で生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。
(ハ)日本の官公署の命令又は伝染病による隔離。
(ニ)自由行動中の事故・食中毒・盗難・傷害等、お客さまの故意又は過失によって生じた損害。
(ホ)運輸機関の遅延・不通などで生じる旅行日程の変更又は目的地滞在時間の短縮。
(12)お客さまの責任
1.お客様の故意又は過失・法令若しくは公序良俗に反する行為または、お客様が当社の旅行業約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
2.お客様は、当社から提供される情報を活用し、契約書面に記載されたお客様の権利義務、その他企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は、旅行開始後に契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異なるものと認識したときは旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。
3.お客様が自らの都合で団体行動をとるべきときに団体行動をとらなかったことにより、同一団体の他のお客様又は当社に損害を与えた場合は、当社はそのお客様から損害の賠償を申し受けます。
(13)旅程保証
1.当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の[1]、[2]、[3]に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。
ただし、当該変更について当社に第11項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
[1]次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
イ.戦乱
ウ.暴動
エ.官公署の命令
オ.欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
[2]第7項および第9項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更
[3]ホームページに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
2.当社が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が、本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当社に第11項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
4.当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>

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補償金の支払いが必要となる変更 1件あたりの率(%)
旅行開始前 旅行開始後
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5 3.0
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設
(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0 2.0
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを
下回った場合に限ります。)
1.0 2.0
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 1.0 2.0
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる
便への変更
1.0 2.0
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0 2.0
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 1.0 2.0
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5 5.0

注1、 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合
をいい「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2、 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表
を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記
載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1
件として取り扱います。
注3 、第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊
につき1件として取り扱います。
注4、 第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴
う場合には適用しません。
注5、 第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっ
ても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
注6、 第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。

(14)約款・規則の適用 前記以外の事項については当社の旅行業約款(主催旅行契約)が適用されますが、バスなどの運輸機関、旅館・ ホテルなどの宿泊機関、その他の旅行サービスを提供する機関・施設の利用については、それぞれの定める約款・規則などが適用されます。
(15)その他のご注意
1. 各コースとも原則として添乗員は同行しませんので旅行サービスの提供を受ける為に必要なクーポン類をお渡 しします。旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
2. 必ず集合場所で参加者チェックを受けてください。2人以上で参加の方は同行者がおそろいのうえご集合ください。
3. 集客人数により他社で旅行企画しているコースと混乗となる場合があります。
4. 全コース積雪状態によるツアー催行中止の最終決定は出発日の前日迄に行います。一部滑走可(一部でもリフト が運行されている状態)の時は催行いたします。ツアー催行予定ゲレンデ滑走不可の時はスキー場を主催者側で 変更するか、他のゲレンデヘバスで送迎するかの方法で催行いたします。ツアー催行予定ゲレンデすべて滑走不 可の時にはツアー催行を中止し、お預りしている会費は全額返金いたします。積雪不足でコース変更(ゲレンデ変更)をお願いした場合、変更後のコースの料金、条件となり、お申し込みの条件とは変わる場合がありますので 御了承ください。
5. 全コース積雪不足などによるツアー中止やコース変更(ゲレンデ変更)等の場合、お客様があらかじめ宿へ送られた荷物等を送り返し、または変更ゲレンデへ送り直す場合は、お客様の送料負担になりますのでご了承ください。当社は一切負担致しません。
6. 降雪・道路事情その他で現地到着、又は帰着時間が遅れた場合、タクシー利用・ホテル宿泊等の事態が生じて も、当社はその請求に一切応じられません。
7. グループ申し込みで当日の人員減少の場合、不参加者のバスの座席・食事・部屋は一切効力を失い、キャンセ ル扱いになります。又、申し込み時の部屋割等の条件については一切無効となります。
8. 食事内容は到着日の夕食・翌日の朝食の1泊2食単位です。昼食及び到着日の朝食は各自負担となります。(一部 コース除く)お部屋の使用は到着日の午後(14:00~16:00頃)より出発日の午前(9:00~10:00頃)になりま すので到着時にフロントへご確認下さい。宿泊施設内での食事時間などは決められておりますのでご注意下さ い。
9.各宿泊施設が定める食事時間・入浴時間・門限はお守り下さい。
10.旅行を円滑に実施する為、法令もしくは公序良俗に反する行為の恐れのある方は旅行中であっても旅行をとりや めていただく場合があります。但し代金は一切払戻し致しません。
11.レンタル品(スキー・スノーボード・ウェア・グローブ・ゴーグル・帽子)を著しく損傷させた場合には修理費をご負担し ていただきます。
12.このホームページに記載された旅行サービスの内容及び旅行条件は2023年9月1日現在で算定しております。
13.その他旅行条件のくわしい内容及び旅行業約款(募集型企画旅行契約)については取扱代理店又はベストスキーツアー センターへおたずね下さい。
14.宿泊プランで現地到着が16:00を過ぎる場合は、夕食をおとりいただけない場合がございますので遅れる場合 は直接お宿へご一報ください。
15.荷物の管理はお客様自身で…。 貴重品、荷物、スキー板等は各自、充分注意して下さい。特にあみ棚にのせられない大型荷物については充分 に各自管理して下さい。 出発場所、休憩場所での盗難、紛失、置き忘れ、又、お客様どうしでの取り違いなどが多発しております。 バス乗車の際の手荷物、スキー板の積み降ろしはあくまでもバス乗務員のサービス行為であり、これによる保 管管理の責には応じられませんので、荷物の管理はお客様自身で行って下さい。万一紛失された場合でも当社 は責任を負いませんのでご了承下さい。
16.18歳未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要となります。
17.子供料金は、満3歳以上12歳未満の方が適用となります。但し満3歳未満の乳幼児の方でも座席、食事等を希 望される場合は子供料金が適用となります。宿泊施設によっては乳幼児の施設使用料がかかる場合があります。(一部コースは満6歳以上12歳未満が子供料金)
18.通常スキー宿では浴衣・洗面用具・タオル等はありませんので各自でご用意下さい。
19.宿泊施設へスキー・スノーボード等を送る場合、必ずお客様から宿泊施設へお電話でご確認いただいてからお送りください。尚、お送りする際は宅急便の送り状備考欄に予約代表者氏名、宿泊日を必ずご記入ください。
20.確定情報を記載する最終日程表につきましては、当社より特に連絡の無い場合はホームページページの記載内容をも って替えさせて頂きます。宿泊プランはクーポン類を確定書面 といたします。
(16)個人情報の取扱いについて
当社および受託旅行業者(販売店)は旅行申し込みの際にご提出いただいた個人情報についてお客様との連絡や運送・宿泊機関等の手配のために利用させていただくほか必要な範囲内において当該機関等に提供いたします。
上記のほか当社の個人情報の取扱いに関する方針については当社のホームページ個人情報の管理でご確認ください。
(旅行企画・実施) 中部日本観光開発株式会社
東京都知事登録第2-1798号 全国旅行業協会正会員
〒167-0041東京都杉並区善福寺2-39-4   
TEL 03-5303-1515 FAX 03-5303-1514
旅行業務取扱管理者 二里木 健

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